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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)79号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人中山八郎の上告理由(一)ないし(三)について。

原審(第一審判決引用部分を含む。以下同じ。)は、上告人山口士朗は上告人山口久之、同アヤ子兄妹の父であるが、本件事故当時、上告人らは士朗のもとに同居し、家族が共同して雑貨店ならびにガソリンスタンドの営業に従事し、主として右営業による収入で生活していたもので、上告人士朗は、右営業を含む社会生活全般につき、一家の責任者として行動していたこと、本件加害自動車の所有者は上告人久之であつたが、同上告人も家族の一員として前記家業に従事し、右自動車はその営業のためにも使用されていたこと、上告人アヤ子は普通自動車の運転免許を持ち、本件事故以前に数回にわたり本件自動車を運転したことがあつたが、上告人士朗・同久之はこれを止めさせることなく放任していたこと、を確定している趣旨と解することができ、右事実の認定は、証拠関係に照らし、首肯するに足りる。

右の事実関係によるときは、右自動車の所有者たる上告人久之はもとより、一家の責任者として営業を総括していたものと目すべき上告人士朗も、右自動車の運行について指示・制御をなしうべき地位にあり、かつ、その運行による利益を享受していたものということができるから、ともに、右自動車を自己のために運行の用に供していたものというべく、たまたま本件事故は上告人アヤ子が近所の怪我人を病院に運ぶため独断で右自動車を運転中に引き起こしたものであることは原審の認定するところであるけれども、そのことは、本件事故発生時の運行が、客観的には、上告人士朗および同久之の自動車に対する運行支配権に基づき、右上告人両名のためにされたものと認める妨げとなるものではないというべきである。

したがつて右上告人両名が自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたるとして、本件事故による損害につき、同条による上告人両名の賠償責任を肯定した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、原審の認定にそわない事実と独自の見解を前提として原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

同(四)について。

原審の確定した本件事故による被上告人田口健二の傷害の程度に徴するときは、同被上告人の両親である被上告人田口寅雄・同ミヨ子の受けた精神的苦痛は健二が死亡した場合に比してもまさるとも劣らないものであると認めて、右被上告人両名の慰藉料請求を認容すべきものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。それゆえ、論旨も理由がなく、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)

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